NPO法人の皆様へ

令和3年6月9日施行

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和2年12月2日に成立し、令和2年12月9日に公布され、令和3年6月9日に施行されました。

特定非営利活動促進法の改正について(内閣府ホームページ)こちらを

設立の迅速化(縦覧期間の短縮)

設立・定款変更認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。

個人情報保護の強化

以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。

・設立・定款変更認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」

・請求があった場合に認定NPO法人、特例認定NPO法人が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」

・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

認定NPO法人、特例認定NPO法人の事務負担の軽減

・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(注意: 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については必要です。)

・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要になります。